深夜に飲食店を営業するための要件

ガールズバーやコンカフェという形態で営業しているお店には、深夜酒類提供飲食店として営業している店が多くあります。簡単にいえば、食事ではなくお酒がメインであり、午前0時以降も営業する場合は、風営法の規制が及び、警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」を提出する必要があります。
風俗営業の許可申請に比べて書類は少ないですが、届出だから簡単ということはありません。
そこで深夜酒類提供飲食店営業の要件についてまとめてみました。

深夜酒類提供飲食店営業とは

酒類提供飲食店営業

酒類提供飲食店営業とは、飲食店のうち客に酒類を提供して営む営業をいい、「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの」を除くものとされています。
「主食」とは、米飯類、パン類、めん類、お好み焼きなどの、社会通念上主食と認められる食事をいいます。
また、「営業の常態として」とは、次のように解釈されます。

・営業時間中は常に主食を提供している店であり、例えば、特定の曜日だけ主食を提供する店や昼間だけ主食を提供する店はこれに当たらない。
・客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供する店であり、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが最後に茶漬を提供するような場合はこれに当たらない。

午前0時以降の営業

ファミレスやラーメン屋など主食がメインの飲食店は、午前0時以降においても営業をすることができます。一方、キャバクラ、クラブなどの風俗営業では、風営法の規制があり、午前0時までしか営業ができません。酒類提供飲食店は、届出によって、深夜(午前0時から午前6時まで)の時間帯においても営業をすることができるようになります。

深夜酒類提供飲食店の営業の要件

場所の要件

深夜営業を行うことができない用途地域に店がある場合は、届出をすることができません。営業ができない用途地域は、各都道府県の条例によって指定されています。
東京都の場合は、住居系の用途地域では営業をすることができず、商業地域、近隣商業地域、工業地域、準工業地域に限られます。
ただし、風俗営業とは違い、学校や保育所等の保全対象施設からの距離制限はありません。

設備の要件

深夜酒類提供飲食店営業は風俗営業のように営業開始前の検査はありませんが、次の基準を満たしておく必要があります。

・客室が2つ以上ある場合は1室の面積が9.5㎡以上あること
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・善良な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾等を設けないこと
・客室の出入口に施錠設備を設けないこと(店の出入口は除く。)
・営業所の照度が20ルクス以下とならないこと
・騒音・振動の数値が条例で定められた数値に達しないこと

深夜酒類提供飲食店営業の届出

深夜酒類提供飲食店営業開始届は届け出て10日後から営業が可能となります。警察署の
担当者は不在にしていることも多いため、届出の際は事前に予約が必要です。

必要書類

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(届出者や営業所の情報を記入)
・営業の方法を記載した書類(営業内容を記入)
・営業所の平面図・求積図・営業所周辺の略図
・住民票(本籍記載のもの。外国人の場合は在留カードが必要)
・法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票
・メニューの写し
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

等です。手数料はかかりません。
飲食店営業許可証も法定書類ではありませんが、求められることが多くあります。
無用なトラブルを避けるためにも事前に警察に確認しておきましょう。


深夜酒類提供飲食店営業の届出は、風俗営業許可申請と比べると立地制限や申請者の要件が厳しくなく、時間をかければご自身で届出を行うことも可能です。
しかし、決して簡単な手続きではなく、膨大な時間と手間がかかってしまいます。
時間の短縮や確実な届出をご希望でしたら、当事務所までご相談ください。
必要書類の収集から届出まで全力でサポートいたします。