取扱い業務のご案内
飲食店・風俗営業等
飲食店を営業するには、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
風俗営業等(社交飲食店、特定遊興飲食店、深夜における酒類提供飲食店)は、飲食店の許可に加えて公安委員会の許可または届出が必要です。特に風俗営業は事前調査が重要ですので、当事務所でしっかり調査いたします。また、制度改正のご案内など、営業開始後においてもしっかりとサポートいたします!申請書添付図面のみの作成も承りますので、お気軽にご相談ください。
飲食店営業許可申請
飲食店営業とは、定食屋、ラーメン屋、洋菓子店、バー、旅館など食品の製造・加工、調理、販売等を行う営業です。
社交飲食店・特定遊興飲食店・深夜における酒類提供飲食店も、すべて飲食店です。
飲食店営業許可は、保健所に申請します。
また、営業許可には期限があり、営業許可の更新の手続は新規の許可申請とほぼ同じ流れになります。
風俗営業許可申請
風俗営業とは、社交飲食店等(1号営業)、低照度飲食店(2号営業)、区画席飲食店(3号営業)、麻雀店・パチンコ店(4号営業)、ゲームセンター等(5号営業)の営業をいいます。
風俗営業許可は、警察署に申請します。
申請書添付図面作成のみのご依頼も承ります。また、警察から保全対象地域や用途地域境からの距離を記載した測量図を求められたときも、正確な測量・作図をいたします。
特定遊興飲食店営業許可申請
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に酒類を提供して飲食させる営業で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいいます。また、東京都においては、午前5時から午前6時の間は営業してはならないとされています。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出
バー、スナック、居酒屋などのうち、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)をいいます。深夜にお酒を提供しても接待行為を行わない店は届出で済みます。
土地・建物登記、測量
土地の境界がわからない、土地を分けたい、建物を新築した場合など、土地、建物の調査、測量、登記に関するご相談を承っています。
建物表題登記(新築)
建物表題登記は、住宅や賃貸アパートなどの建物の新築のときに行う登記です。併せて、前の建物を取り壊した場合は建物滅失登記、農地(田、畑)に建物を建てた場合は農地転用手続と地目変更登記が必要となります。
建物滅失登記(取壊し)
建物滅失登記とは、建物が取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記簿を閉鎖する登記をいいます。併せて、跡地を駐車場にするなど宅地以外の目的で使用する場合は土地地目変更登記が必要となります。
建物表題部変更登記(増築など)
建物表題部変更登記は、増築等により床面積が増加するなど、建物の登記記録の内容に変更が生じたときに行う登記です。
建物合体登記
建物合体登記は、2戸以上の建物の間を増築等により接続させ、物理的に1戸の建物としたときに行う登記です。
境界確認測量
境界確認測量は、隣地との境界を明確にしたいときに行う測量です。測量後には、隣接地所有者との間で境界確認書を取り交わします。測量地と道路との境界が未確定の場合は、道路管理者への道路境界確定申請が必要な場合があります。
土地分筆・合筆登記
土地分筆登記は、一筆の土地を2つ以上に分割するときに行う登記です。土地合筆登記は、2つ以上の土地を1つに合わせるときに行う登記です。
境界復元測量
境界復元測量は、境界標が不明となったときに行う測量です。建物の工事などの際に境界標がなくなってしまった場合などに復元作業をします。測量後、隣接地所有者の立会いのうえ、境界標を設置します。
現況測量
現況測量は、土地や建物、ブロック塀などの位置、形状について測量し、現況を図面化いたします。
高低測量
高低測量は、現況測量と併せて土地の高低差を測量し、図面化いたします。